不動産屋手数料(売買される金額 × 3.15%)+ 6万3千円の摩訶不思議。

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大阪から東京へ出てきて会社を経営し、売上100億目前、いっときは上場するか!?とまで噂された御仁は、バブルが弾けて、会社とともにはじき飛んでしまったのでした。

遣り手オーナーの伝説

  • 26歳で支店長。
  • 31歳で専務。独立。
  • その後3年でオーナー社長に登り詰めた。

すごいですよ~金に対する考え方は尋常じゃなかった。

東京に出てきて事務所を借りるとき、不動産屋の手数料を値切った。

口上はこうです。

「ワシが今ここで契約すれば今日にも銭が入る…ワシが借りなかったらあんた、いつまで引きずるか分かりませんでこの物件…まけときなはれ。僅かな値~やないか~?」

わずかなら無理云わず値切らないいのですが、この御仁、商売の元は仕入れにあり…を実践する固い決意なのでありました。

次にデパートに行った時のことです。

営業に回るのに靴が寂しい…

「ねぇちゃん。これ端数切れまへんか~…」店員さん少しも騒がず、このへんが東京のデパートガールは気品があります。

「当デパートでは値引き販売はしておりません、どうぞご了承くださいませ」静かに頭を下げるのでした。

しかしこの大阪人丸出しの偏屈オトコ。

「あ~分かった、アンタじゃ話にならん。店長呼べ!」

それから延々すったもんだ、この御仁店長に食い下がり決して諦めようとはしないのでした。

ほとほと疲れ果てた店長、ついに、この頑固おやじを店の端っこに連れてって小さな声でささやきます。
「分かりました…ワタシの負けです。けど、いいですか?絶対内緒ですよ~」

この御仁の人生はことごとくこんな感じ。

大概なものはまともな値段で買ったことはありません。

自宅、別荘、運用マンション、高級外車、ゴルフクラブ、家電…

しかしこの頃、この御仁の不動産屋さんの手数料値切りは賛同したいです。

アパートや駐車場の手数料ならわずかですから仕方ないと思うこともありますが、高額物件にも付いて来る、プラス6万円の正体がどうしてもワタシにはわかりません。

何千万円の物件で、相当の手数料、それも売り手と買い手双方から取って、これにもプラス6万円がついてきます。

ワタシだってこの6万円は払いたくないです。

皆さんどう思います?

不動産屋さんは恵まれています。下記の法で守られているんですから。

これって反則じゃ~ね?

だって普通の物販でこんなんしたら、ヒンシュク買いますよ~!売ってるほうが。

宅地建物取引業法

第四十六条

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

(昭和45年建設省告示第1552号)最終改正 平成16年2月18日 国土交通省告示第100号

(前段略)それぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額 以内とする。

  • 200万円以下の金額      100分の5.25
  • 200万円を超え400万円以下の金額  100分の4.2
  • 400万円を超える金額      100分の3.15

文章だと本当に分かりにくいですが、ややこしいので手数料の計算には、速算式(そくさんしき)と呼ばれる簡易計算方式を使います。

(売買される金額 × 3.15%)+ 6万3千円

つうことです。

昔、このことをだれかに聞いたことがあります。

たしか、物件が安かったときには、手数料だけで経営ができなかった。

それで救済の意味でプラス6万円をつけたと…

だったら物件価格が上がった今は無用でしょ?と思うんですが

おらが街の不動産やAは、6億の物件を現金即買いの自己資金があり。

邸宅、別荘、高級外車、年末は家族で国外…

遣りて社員には年収1000万以上とか!

こんなの見ると、う~~ん。

プラス6万の手数料貰うのやめなはれ!って言いたいですねえ。

皆様、手数料プラス6万円がついていたら、先ず値切ってみましょう!ダメ元でしょ!

法改正も必要だなぁ…アベノミクス。

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