離婚の境目、○○の食べ残しを食べる事ができますか?

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弁護士でもあり「離婚の品格」の著者でもある湯川久子氏が

離婚調停に訪れた方へ必ず質問することがあるそうな。

「ご主人の食べ残しを食べる事ができますか?」と。

もし。食べる事ができるのなら、まだ家族の愛情が残っており修復が可能という。

・・・・・オイラは、オイラは・・・・

小さいときから母親のおにぎりにさえ抵抗があり、

たくあんなんぞ熱湯消毒した方が・・・

なんて密かに思ってたオイラには、絶対無理だ!

が、未だ離婚はしていない。

もしかしたら、これは、女性側だけの理屈かしらん?

まっ、どうでもいいか、今日も暑い。思考回路が停止している。

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