弁護士でもあり「離婚の品格」の著者でもある湯川久子氏が
離婚調停に訪れた方へ必ず質問することがあるそうな。
「ご主人の食べ残しを食べる事ができますか?」と。
もし。食べる事ができるのなら、まだ家族の愛情が残っており修復が可能という。
・・・・・オイラは、オイラは・・・・
小さいときから母親のおにぎりにさえ抵抗があり、
たくあんなんぞ熱湯消毒した方が・・・
なんて密かに思ってたオイラには、絶対無理だ!
が、未だ離婚はしていない。
もしかしたら、これは、女性側だけの理屈かしらん?
まっ、どうでもいいか、今日も暑い。思考回路が停止している。